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土地の評価方法は色々

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

土地の評価方法

一物多価の代表といわれる土地には、いろいろな価格があります。

公的なもので「路線価」「公示地価」「基準地価」「固定資産評価額」、不動産鑑定士による「鑑定価格」、金融機関による「担保評価額」、売買取引における「実勢価格」など。

 

 

また価格の概念では「正常価格」「限定価格」「特定価格」「特殊価格」という分け方もあります。

財産分与を考えるにあたっては、ある程度土地の評価方法の知識も必要になります。以下、公的な価格について説明します。

 

相続財産としての土地評価は、「路線価」が基本

・路線価

国税局から発表されます。

路線(道路)に対して価格がつけられ、その路線に面した土地にの1㎡の価格で表示します。相続や贈与時の評価としては、この路線価に一定の補正を加えて評価額とします。

(個別に土地の形状や面積などに対応した補正があります)

調査対象地点は、全国で334,000にのぼり、都市部の市街地ではほぼすべての路線に価格がつけられます。

 

・公示地価

国土交通省から発表されます。

公共事業用地の取得価格算定の基準とされ、一般の土地取引の指標となることが目的の価格です。対象地域は、都市計画地域、その他の土地取引が相当程度見込まれる区域で23380地点。

 

・基準価格

都道府県が発表します。

内容は、公示価格とほぼ同じです。公示価格が都市計画区内を主な調査対象にするのに対し、基準価格は都市計画区域以外の住宅地、商業地,工業地,山林なども対象としています。公示価格を補完するものとなっており、地価動向を判断するとき、公示価格は都市部,基準価格は全体的な動きを表しているとみます。

 

このように、相続における評価では路線価が基準になりますが、路線価が定められていない地域では「倍率方式」で評価します。固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算するものです。倍率は、倍率表にまとめられており税務署が公表しています。

 

また、路線価より実勢価格の方が低いと見込まれる場合は、実勢価格で相続税評価額を行える可能性もあります。不動産鑑定士などに、実勢価格を査定してもらうことも検討してください。

 

相続の分割方法を考えるときには、相続税評価額以外の価格も気にする必要があります。

 

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