こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言執行者の指定
遺言の内容に沿って相続財産を処理することを遺言の執行といい、執行する人を遺言執行者といいます。
遺言で指定されたり、相続開始後に利害関係人の請求により家庭裁判所で選任されます。
なお、相続人の廃除,排除の取消,認知については、遺言執行者によることとされています。
遺言執行者は、相続人の代理人
遺言執行者が就職すると、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務は、遺言執行者が持つことになります。
そして相続人は、遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなります。これに反して相続人がした処分行為は無効です。
財産の処分を、遺言執行者は相続人の同意をとることなく進めることができるのです。手続が円滑に進むことが期待できます。
遺言執行者がなく処分方法に不満を持つ相続人がいるような場合、協力が得られずに処分ができなくなる可能性があります。
・推定相続人の廃除・取消し,子の認知がある。
・相続人以外に贈与する。
・相続人の人数が多い。
・相続人が集まるのが困難(遠隔地や外国に住んでいる等)
・財産の処分が面倒(処分に法的知識が必要)
などの事情がある方は、遺言で執行者を指定した方が良いと思います。
なお、遺言で指定された遺言執行者は、指定を承諾しないこともできます。
その場合、家庭裁判所に改めて選任してもらうことはできますが、手間や時間がかかってしまいます。
信頼できる人に前もって依頼して、確実に執行できるようにしましょう。
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