遺言の付言事項
遺言書は、一定の方法を守っていれば、何を記載しても無効にはなりませんが、法律上の意味を持つ事項(法定遺言事項)は、民法で定められています。
それ以外のことを書いても、法的には意味を持ちません。しかし、法定遺言事項だけの遺言では、少し寂しい気がします。
法定遺言事項
①身分に関する事項
・婚姻外に生まれた子の認知
・子供が未成年である場合などの後見人や後見監督人の指定
②相続に関する事項
・相続人の廃除及び排除の取り消し
・遺産分割方法の指定、及び遺産分割方法の指定の委託
・遺産の全部または一部の分割を禁止
・遺言執行者の指定・指定の委託
・遺留分減殺方法の指定
・特別受益の持ち戻し免除
・祭祀主催者の指定
③財産処分に関する事項
・遺言による財産の贈与(遺贈)、及び寄付行為
・一般財団法人の設立
・財産の管理・処分を行う信託の設定
これ以外のことは、遺言書に書いても法的には意味はありません。
付言事項(家族へのメッセージ)
ほとんどの相続において、財産をきっちり法定相続分で分けることはできません。
また、自分が特に世話になった人などに、多くの財産を譲りたいと思うのは当然だと思います。
しかし、法定遺言事項だけでは、なぜこのような財産の分割方法にしたのか相続人には分かりません。「自分は嫌われていたのか」などという誤解をされるかもしれません。
そこで、遺言の最後に、家族への思いや、遺言における財産の分配方法の理由を書き残すことをお勧めします。
このメッセージにより、遺産分割の割合が多い人も少ない人も納得して受け取ることができます。
最後に残す言葉は、家族への感謝の言葉。
付言事項は、法的には意味はありません。だからこそ、素直に自分の言葉で残しましょう。
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