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相続廃除の審判で相続権を剥奪する

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

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では、ワンポイントをどうぞ!

相続廃除の審判で相続権を剥奪

 

子供から虐待や侮辱を受けるなどして、自分の財産を渡したくない場合は、どうすればいいのでしょうか。

 

家庭裁判所に相続廃除の審判を申立てることができ、審判によって相続権をはく奪することができます。

 

 

廃除理由

①被相続人に対して虐待をしたとき、もしくは重大な侮辱を与えた。

その結果、被相続人がその者との間に、相続的共同関係を継続することが一般に期待できないと認められるばあい。

 

②推定相続人にその他の著しい非行があった。

の著しい非行とは、相続的共同関係を破壊するような重大な非行をいう。

 

このような事由により、相続排除が相当であることを家庭裁判所で認めてもらわなくてはなりません。

 

審判の申立

審判の申立は、被相続人が行います。

 

また、遺言により相続廃除をする場合は、遺言執行者が審判の申立をすることになります。

 

推定相続人廃除の申立は、家事事件手続法の調停事項から除外されていますので、最初から審判の申立をすることになります。

 

審判手続き

家庭裁判所は、審問の期日において、廃除を求められた推定相続人や当事者の陳述を聴いて審判をします。

 

推定相続人は、廃除の審判に対し即時抗告をすることができ、被相続人は申し立て却下の審判に対して即時抗告をすることができます。

 

推定相続人排除の届出

推定相続人廃除の審判が確定したときは、裁判所書記官は遅滞なく排除された者の本籍地の戸籍事務管掌者に通知します。

 

申立人は、審判確定の日から10日以内に、確定証明書の審判書謄本を添付して、推定相続人排除の届出をしなければなりません。

相続人排除をされた者の戸籍にはその旨の記載がされます。

 

相続登記を申請する際、相続人の廃除をされた者の廃除事項の記載がある戸籍謄本を添付することになります。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

 

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