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移住・住みかえ支援機構による借り上げ制度

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

移住・住替え支援機構


このブログでも何度も取り上げているように、空き家の問題はどんどん深刻になると予想されます。


解決策の一つとして、2006年からスタートした「移住・住みかえ支援機構(以下JTI)」の提供するマイホーム借り上げ制度を紹介します。


制度概要

原則50歳以上の人のマイホームを、JTIが最長で終身にわたって借り上げ、相場より若干安い賃料で子育て世代などに賃貸住宅として転貸(又貸し)する。

「貸す」人には資産の有効活用を。「借りる」人には良質な住宅を。  建てては壊すのではなく、家は社会の財産として長く活用することを制度の目的としています。

一人で広い家を管理するのが困難なお年寄や、施設に入居するため自宅に住む人がいなくなるような場合は、この制度を検討してよいと思います。

 

利用条件

50歳以上の国内に居住する者、または海外の居住する50歳以上の日本人、及び配偶者など共同生活者。

JTIから認定を受けた住宅や、定期借地上の住宅の場合は年齢制限なし。

 

対象住宅

国内にある一般住宅。マンションなども対象となり、現在居住している必要はない。

 

耐震診断・劣化診断

制度利用者負担で、耐震・劣化診断を受診する必要がある。

(1981年6月以降に建築確認を受けた建物は、耐震診断不要。)

 

改修が必要な場合、工事費用は制度利用者の負担。貸し出しの際のハウスクリーニングも制度利用者の負担。

 

入居者による改修

建物の一部につき、入居者がJTIの承諾を得て、交換改修することを制度利用者は承諾する必要がある。

 

契約形態

①終身型

最長終身で借り上げする。

入居者とは3年の定期借家契約でJTIが転貸する。従って、契約満期の6カ月前までに解約通知をすれば、自宅へ戻ることができる。

 

②期間指定型

制度利用者が指定した期間で借り上げする形態。この場合、期間内のなるべく長い期間で入居者と定期借家契約を締結するため、原則として中途解約は認められない。

 

借り上げ賃料

・一般流通物件相場より10~20%低くなる。

・賃料に諸経費が15%かかる。

・空き室となった場合の最低保証賃料の上限は127,500円。

 

例)近隣賃料相場  80,000円 の場合

  JTI査定賃料 64,000円~72,000円(相場の80%~90%)

  予定支払い賃料 54,400円~61,200円(諸経費15%を控除)

  最低保証賃料  54,400円     (空き室となった場合でも保証される)

 

制度のメリット

制度利用者(賃貸人)

・空き室時も安定した賃料収入が見込める。

・終身で借り上げ

・3年ごとの見直しでマイホームに戻ることも可能

・JTIによる転貸のため、賃貸人とのトラブルの心配がない

・万一に備え、国の基金があるから安心

 

賃借人

・良質な住宅を相場より安く借りられる

・敷金,礼金が不要

・連帯保証人不要

・3年ごとに優先して再契約が可能。

・承諾を得てリフォーム可能(買い取り請求は不可)

 

相続を考えた場合も、相続人が活用,処分がしやすい形で残るので、空き家になってしまうことも減らせると思います。長崎県では、諫早の業者1社のみの取扱いのようですが、興味のある方は確認してみてはいかがでしょうか。

 

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「長崎空き家を生まない

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

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令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

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令和6年2月24日

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