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遺言書を訂正するときの注意

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺言書の訂正

遺言書を作成したが訂正が必要となったとき、普段やっているような゛2重線で抹消して訂正印を押す”では訂正の効力は発生しません。

 

訂正の効力がないということは、元の記載が効力を持つことになるのです。

 

訂正の方法

遺言雄内容を訂正するためには、

・訂正箇所を2重線で抹消して訂正 

・遺言者が  

・訂正の場所を指示し訂正した旨を付記  

・付記部分に署名  

・訂正の場所に押印

をする必要があります。

この要件を満たさない遺言の変更は効力を発生しません。

 

作成された遺言書の変造や偽造を防ぎ、遺言者の真意を確保するために、遺言の訂正の要件は厳格に決められているのです。

それ故、遺言者の真意であっても要件を満たさない(付記部分に署名が無い等)と、訂正が無かったことになってしまいます。

 

要件

・遺言者がする

遺言書を作成した本人が訂正しなければなりません。

遺言者以外の人が訂正しても効力は発生しません。

 

・変更の場所を指示して付記する

どこを変更したのかを指示したうえで、遺言を訂正したことを付記しなければならない。

付記する場所は、訂正した行の欄外でも遺言書の末尾でも構いません。

 

訂正した行の欄外の記載例:本行○文字訂正

遺言書末尾の記載例   :本遺言書○行目中○○との記載を○○と訂正した

 

・付記部分に署名

一般の慣行では、文章の訂正に署名までは必要とされていませんが、遺言の訂正では遺言者との同一性の立証を担保するため署名が要求されています。

一般慣行と違う部分ですので、特に注意が必要です。

 

・変更の場所に押印

訂正の場所を2重線などで抹消して、その部分に押印しなければなりません。

訂正に使う印鑑は、遺言作成時に使用した印鑑が良いでしょう。

遺言作成時と違う印鑑を使うと、訂正の効力に争いが生じる可能性があります。

 

遺言書は、遺言者の真意を相続人に伝える大切な文書です。

可能であれば、変更ではなく遺言書を作成し直しすことをお勧めします。

 

遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。

 

 

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