こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言を知らずに分割した場合
相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能です。
遺言があるのを知らずに分割協議をした場合はどうなるのでしょうか。
相続人全員が遺言の存在を知らなかった
その遺言の存在を知っていたなら、そのような遺産分割協議に同意しなかったと考えられる場合は、遺産分割協議の意思表示に、要素の錯誤(意思決定の重要な部分に誤りがある)があることになり、無効とされます。
遺言書があっても、遺産分割協議の内容に影響がなかった場合は、遺産分割協議は有効とされます。
相続人により遺言書が隠匿されていた
遺言により相続が不利になる相続人が遺言書を隠し、そのため他の相続人が遺言書の存在を知らなかった場合。
遺言書の隠匿は、相続の欠格事由に該当しますので、遺言書を隠匿した相続人は相続欠格となります。
その結果、遺産分割協議は無効になりますので、欠格者以外の相続人で遺産分割協議をやり直すことになります。
相続人以外への遺贈が存在した
相続人以外の者への遺贈の遺言の存在を知らずに、法定相続人で遺産分割協議をしてしまった場合。
遺言者の死亡の時点で遺贈は効力を生じます。つまり、受遺者(遺贈を受けた者)の財産を遺産分割の対象にしてしまったことになります。
共同相続人は、相続分に応じ受遺者に対し担保責任を負うことになります。
遺贈が、包括遺贈(財産を一定割合で遺贈する)である場合は、受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、遺産分割協議の当事者です。
当事者を欠く遺産分割協議は無効なので、受遺者を含めて遺産分割協議をやり直すことになります。
遺言書は、相続人がその存在を知らないとトラブルになります。内容を知らせる必要はありませんが、保管状況は相続人が知る状態にしておきましょう。
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