一人で悩まず相談してください

平成28年税制改正

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

平成28年税制改正

今年も税制改正がされ、4月より施行となっています。

ここではこの中から、相続に関するものをご紹介したいと思います。

 

目新しいものとしては、空き家対策の特例があります。

空家に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続による空き家の発生抑制,地域の生活環境維持を趣旨として新設された特例です。

 

《概略》

被相続人が一人で住んでいた家屋を相続した者が、耐震リフォーム又は家屋の除去をして売却した場合には、譲渡所得から3000万円を控除する。

 

《要件》

①相続直前に、被相続人の居住用家屋とその敷地の様に供されていたこと

②被相続人以外に居住している者がいないこと

③昭和56年5月31日以前建築の家屋であること(旧耐震基準)

④家屋が区分所有建築物(マンション)でないこと

⑤相続開始日より3年を経過する日が含まれる都市の12月31日までに売却すること

⑥相続開始後、売却時まで、事業・貸付・居住の用に供していないこと

⑦売却対価は1億円以下であること

⑧売却時に耐震工事がされていること、又は、更地にして敷地を売却すること

⑨確定申告で一定の証明書を添付すること

⑩「相続税が取得費に加算される特例」とどちらを使うかを選択できます。

 

要件の項目は多いですが、空き家になりそうな実家はおおむね適用範囲に収まるのではないでしょうか。

空き家対策は、個人的にも重要課題としていますので、活用が進むことを期待しています。

 

住宅の三世代同居改修工事に係わる特例

個人がその所有する住宅について、一定の三世代同居を目的としたリフォームをするにあたり、一定額を所得税から特別控除できる制度が新設された。

《要件》

①キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設すること

②その結果、上記のいずれか2つ以上が複数になる(例:トイレと玄関が2つになる)

③確定申告時に工事についての証明書を添付すること

 

自己資金で公示した場合、工事費用の10%(最大25万円)が所得税から差し引かれる

ローン利用の場合、返済期間5年以上のローンの年末残高1000万円以下の部分について、年間最大12.5万円が5年間所得税から差し引かれる。

 

住宅取得資金の贈与税非課税特例:延長

父母や祖父母から、子や孫が住宅取得等の資金贈与を受けた場合一定額が非課税となる制度です。

非課税額は、住宅の省エネ等級や取得年月により300万円~3000万円

 

税制を知り、自分に役立ちそうなものは、積極的に活用するようにしましょう。

 

当事務所では、FPとして情報の提供に努めています。 

まずは、無料相談をご利用ください。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

 

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
長崎県東彼杵郡 川棚町
0件
FPプラス