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平成28年税制改正

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

平成28年税制改正

今年も税制改正がされ、4月より施行となっています。

ここではこの中から、相続に関するものをご紹介したいと思います。

 

目新しいものとしては、空き家対策の特例があります。

空家に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続による空き家の発生抑制,地域の生活環境維持を趣旨として新設された特例です。

 

《概略》

被相続人が一人で住んでいた家屋を相続した者が、耐震リフォーム又は家屋の除去をして売却した場合には、譲渡所得から3000万円を控除する。

 

《要件》

①相続直前に、被相続人の居住用家屋とその敷地の様に供されていたこと

②被相続人以外に居住している者がいないこと

③昭和56年5月31日以前建築の家屋であること(旧耐震基準)

④家屋が区分所有建築物(マンション)でないこと

⑤相続開始日より3年を経過する日が含まれる都市の12月31日までに売却すること

⑥相続開始後、売却時まで、事業・貸付・居住の用に供していないこと

⑦売却対価は1億円以下であること

⑧売却時に耐震工事がされていること、又は、更地にして敷地を売却すること

⑨確定申告で一定の証明書を添付すること

⑩「相続税が取得費に加算される特例」とどちらを使うかを選択できます。

 

要件の項目は多いですが、空き家になりそうな実家はおおむね適用範囲に収まるのではないでしょうか。

空き家対策は、個人的にも重要課題としていますので、活用が進むことを期待しています。

 

住宅の三世代同居改修工事に係わる特例

個人がその所有する住宅について、一定の三世代同居を目的としたリフォームをするにあたり、一定額を所得税から特別控除できる制度が新設された。

《要件》

①キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設すること

②その結果、上記のいずれか2つ以上が複数になる(例:トイレと玄関が2つになる)

③確定申告時に工事についての証明書を添付すること

 

自己資金で公示した場合、工事費用の10%(最大25万円)が所得税から差し引かれる

ローン利用の場合、返済期間5年以上のローンの年末残高1000万円以下の部分について、年間最大12.5万円が5年間所得税から差し引かれる。

 

住宅取得資金の贈与税非課税特例:延長

父母や祖父母から、子や孫が住宅取得等の資金贈与を受けた場合一定額が非課税となる制度です。

非課税額は、住宅の省エネ等級や取得年月により300万円~3000万円

 

税制を知り、自分に役立ちそうなものは、積極的に活用するようにしましょう。

 

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の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

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