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法定相続分

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

法定相続分 相続発生時期による

今の法定相続分は、知っている人も多いかと思いますが、被相続人の亡くなった時の法律によることになります。

 

相続手続きがされないまま期間が立っている場合は、当時の法律によることになります。

明治31年7月16日~昭和22年5月2日以前に死亡

旧民法が適用されます。:家督相続

家督相続の場合は、前戸主の権利義務を一人の家督相続人が包括的に承継します。直系卑属の最年長男子(長男)が優先順位者とされていました。配偶者に相続分はありません。

 

いまだに、長男が相続するものだと主張する方も多く、相続トラブルの一因となっています。

 

遺産相続 

戸主以外の死亡については、家督相続ではなく遺産相続となります。

第一順位-直系卑属 第二順位-配偶者 第三順位-直系尊属 となり、

兄弟姉妹は相続人とならない。

 

戸主が隠居(黄門さまみたいに)した後に取得した財産がある時は、家督相続ではなく

遺産相続となります。

 

昭和22年5月3日~昭和22年12月31日以前に死亡

旧民法が、新憲法の精神に反することから、応急措置法が適用となります。

     相続人           相続分

配偶者+子            配偶者1/3  子(全員で)2/3

配偶者+父母           配偶者1/2  父母(全員で)1/2

配偶者+兄弟姉妹         配偶者2/3  兄弟姉妹(全員で)1/3

 ※兄弟姉妹の直系卑属に代襲相続は無い 

 

昭和23年1月1日~昭和55年12月31日以前に死亡

新民法(改正前)が適用となります。

     相続人           相続分

配偶者+子            配偶者1/3  子(全員で)2/3

配偶者+父母           配偶者1/2  父母(全員で)1/2

配偶者+兄弟姉妹         配偶者2/3  兄弟姉妹(全員で)1/3

 ※兄弟姉妹の直系卑属も代襲相続人となり、且つ制限なし 

 

昭和56年1月1日以降に死亡

新民法(現行)が適用となります。

    相続人           相続分

配偶者+子            配偶者1/2  子(全員で)2/2

配偶者+父母           配偶者2/3  父母(全員で)1/3

配偶者+兄弟姉妹         配偶者3/4  兄弟姉妹(全員で)1/4

 ※兄弟姉妹の代襲相続人は、その子までに制限された。 

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

 

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