こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺留分の注意点
「遺留分」は、遺言する場合に考慮すべき大きなポイントです。
勘違いしやすい要素がありますので、その辺を解説します。
遺留分権利者
遺留分とは、相続人に最低限度保障されている相続財産の割合です。遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人ですが、本来相続人であるが遺言により相続人から排除された者、欠格事由に該当する者、相続放棄した者にも遺留分はない。
ただし、排除や欠格事由に該当して相続権を失った者は、代償相続が認められるが、相続放棄者には代襲相続が認められない。
《遺留分がある人》
配偶者・子・父母・子など直系卑属の代襲相続人・相続排除者,相続欠格者の代襲相続人
《遺留分がない人》
兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人・相続排除者・相続欠格者・相続放棄者
遺留分減殺請求
遺留分の割合は、原則として相続財産の2分の1であり、直系尊属のみが相続人の場合3分の1です。配偶者以外の遺留分権利者が複数の場合は、人数で按分します。
遺留分を侵害された者は、その侵害分を取り戻すため、侵害している者に対し「遺留分減殺請求」を起こすことができる。遺留分は、請求しないこともできるし、被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て放棄することもできます。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が遺留分を侵害されていることを知ったときから1年、または相続開始の時から10年で時効により消滅する。例えば、死後1年を経過した後に遺言書の内容による遺産分割が自分の遺留分を侵害するものであることを知った場合には、その時から1年間が遺留分減殺請求が可能な期間となります。
トラブル回避のための準備
遺留分の算定は、基本的に下記の計算となります。
「被相続人の相続開始時の財産」+「生前贈与の価格」-「債務の全額」
生前贈与には、相続開始前年以内の相続人以外への贈与に加え、相続人に対する贈与に関しては特別受益となりその時期に関係なく含まれます。(60年前の贈与が持ち戻しとなった判例もあります)
《特別受益に該当する例》
・婚姻や養子縁組の費用の贈与
・大学以上の教育、留学の費用(資産や生活状況に照らして判断)
・不動産の贈与
・動産の贈与
・現金、有価証券などの贈与
《贈与財産の評価》
遺留分の算定の場合、財産の評価額は相続開始時の評価額となります。評価額が変動する財産の場合は、相続時点での評価額が贈与時に比べて高くなることもあるので注意が必要です。
ちなみに、相続税を計算する場合は、贈与時点の価格で計算します。
民法と税法で違う点は結構混乱しやすいポイントです。
遺留分減殺請求を受ける可能性のある相続人に、遺留分の支払い能力が不足している場合は、生命保険などを利用することで準備をした方が良いでしょう。
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