遺族年金の男女差 合憲

遺族年金に関する最高裁判決がありました。遺族が妻の場合と夫の場合で、受給資格が異なる規定が憲法違反かどうかが問われた裁判です。
この裁判は、一審では「違憲」、二審では「合憲」と判断が分かれていましたが、今回最高裁で「合憲」の判断がされました。
争点
地方公務員法災害補償法の規定で、遺族が妻の場合は遺族補償年金を年齢制限なく受け取れるが、夫の受給資格は55歳以上とされています。この規定が「法の下の平等」に反するとして、不支給決定の取り消しを求めて裁判を起こしたものです。
男女で格差があるその他制度
・労働災害の遺族補償年金
民間の労働保険、公務員の労災で、夫は妻の死亡時55歳以上でないと受給資格がない。
妻は年齢制限なし。
・遺族厚生年金
夫は妻の死亡時に55歳以上でないと受給資格がない。妻は年齢制限なし。
・寡婦(寡夫)年金
死別や離婚でひとり親になったときに受けられる所得控除
父子家庭は所得500万円以下なら控除額27万円
母子家庭は、500万円以下なら控除額35万円、500万円超なら27万円
判決理由
男女の賃金格差や雇用形態の違いなどから妻のおかれた社会的状況を考えると、夫側にのみ年齢制限を設ける規定は合理的。
私見
配偶者の死亡により経済的に困難になる可能性は、女性の方が高いから規定に差を付けるのは合憲という判断のようですね。しかし、平均的にはそうであっても、女性で経済的に自立している人もたくさんいますし、男女で分ける必要はないように思います。例えば、遺族の所得を受給要件とした方が遺族の生活保障の目的に合うのではないでしょうか?
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