こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続財産の家に住み続けられる?
相続発生後遺産分割までの間、共同相続人は遺産を共有することになります。
遺産である家に、被相続人と同居していた相続人は、法定相続分はありますが、100%ではありません。相続人間の関係が良くない場合、他の相続人から「出ていけ」と要求される場合もあります。
法律上は、どのようになるのでしょうか。
【遺産管理の権利関係】
相続が発生した後遺産分割までの間は、法定相続分によって遺産を共有することになります。
例えば、相続人が兄弟3人であれば、遺産分割協議で誰がどの遺産を取得するのか決まるまでは、家も3分の1ずつの持ち分による共同所有となります。各共有者は、その持分の応じて使用することができます。
共有物において各共有者は、その持分に応じてできる行為があります。
・保存行為(修繕など):単独でできる
・管理行為(賃貸借契約解除など):持分の過半数でできる
・変更行為(売買など):共有者全員の合意が必要
これに従えば、3分の1の持ち分を持つ相続人は、単独で行えるのは保存行為だけとなります。
【同居していた相続人が住み続ける場合】
被相続人と同居していた相続人については、相続発生後遺産分割によって所有が確定するまでの間は、被相続人との間で引き続き無償で使用させる旨の合意があったものと推定されます。この為、遺産分割が終了するまでの間は、他の相続人が貸主となり、使用貸借類似の関係が続くことになります。
従って、同居相続人は使用借主として住み続けることができ、他の相続人は建物の明け渡しを請求できないことになります。また、使用貸借ですので、他の相続人は賃料の請求もできません。
同居の親が亡くなっても、すぐに家を追い出されることは無いということです。
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