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役場も間違う相続人

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

役場も間違う相続人

父が亡くなり、不動産の相続登記の相談者。

50筆程度あり、自分ではできないとのことでした。

名寄帳を確認すると、父名義に混じって曽祖父・祖父名義のものも多数あります。

 

まずは、戸籍を集めて法定相続人(共有者)の確認に入りましたが・・・

 

なんと、曽祖父・祖父名義の不動産は父親の所有分はゼロでした。役場も間違うことはあるという事例になります。


相続不動産を調査するには、まず役場で「名寄帳」を交付してもらうのが通常です。これを見れば、固定資産税がかからない墓地等も掲載があるので、被相続人の不動産がすべてわかります。ただし、市町村単位の帳簿ですので、他の市町村に所有する不動産は分かりませんので注意です。

 

【相談内容】

亡くなった父親Aさんと、曽祖父、祖父名義の不動産を、長男である相談者にまとめて所有権移転登記をしたいというご依頼です。

 

祖父が亡くなった際の「全財産を長男(相談者の父)が取得する」旨の遺産分割協議書もあります。

 

曽祖父の時代は、今の相続と違い家督相続が多数でしたので、この部分を確定させる必要があります。名寄帳にも載っているし、固定資産税も父親が払っていたようで間違いないとは思いましたが、まずは共有者の確認をすることを伝え、業務に入りました。

 

【家督相続】

昭和22年に新憲法になる前の旧民法では、財産は家の財産であり戸主の財産でした。

その財産の承継は、家督相続が通常で長男一人に承継されることが多かったのです。

 

家督相続は、戸主が死亡してする「亡跡相続」と、生前隠居した場合にする「家督相続」があります。

戸主は、60歳を過ぎると自分の意思で隠居できたのです。

 

隠居した後に財産を取得した場合、その財産は遺産分割(分割方法は今と大きく違います)となりました。

 

【戸籍を確認してみたら】

曽祖父から祖父へは家督相続されていました。

 

しかし、昭和22年1月に祖父は隠居して祖父のおいのBさん(祖父の兄の長男)に家督を譲っていました。

 

それと同時に相談者の父Aさんとともに分家していたのです。

 

つまり、昭和22年1月時点で曽祖父、祖父名義の不動産はBさんの単独所有となっているのです。

(祖父名義の不動産の取得年月は、昭和22年1月以前でした。)

その後、祖父は昭和30年に亡くなり、遺産分割協議書を作成しています。

 

相談者の父には、まったく所有権はありません。しかし、役場も、Bさんも、Aさんも、Aさんの所有と思っていたわけです。家督相続した際の役場の届け出はされていますが、移転登記がされていない為、祖父が亡くなった際にAさんの所有として名寄帳に乗ったと考えられます。(当時の状況を知る者はいません)

 

【取得時効で所有権移転】

平穏に所有の意思をもって土地を占有し続けた場合、時効による取得が認められます。

 

占有開始時に自分の所有と思っていた(善意)の場合は、10年。占有開始時に他人の所有を知っていた(悪意)の場合は、20年で取得時効が成立します。

ただし、時効取得者が時効の権利を主張して初めて権利行使できることになります。

 

今回は、この取得時効制度を利用して、なんとか相談者に所有をまとめることができました。

 

行政のやることに間違いは無いと思いがちですが、行政書士の仲間の話を聴くと結構間違いはあるようです。

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が、NBCテレビで紹介されました。

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